デジタル大辞泉
「連続犯」の意味・読み・例文・類語
れんぞく‐はん【連続犯】
数個の連続した行為で、同一の罪名に触れるもの。一罪として処罰されたが、昭和22年(1947)廃止。
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れんぞく‐はん【連続犯】
- 〘 名詞 〙 連続した数個の行為で同一の罪名に触れるもの。たとえば、犯人が同じ倉庫から商品を何回にもわたって盗み出した場合など。刑法の旧規定では、一罪として処罰されたが、昭和二二年(一九四七)の刑法改正で削除され、一般に併合罪として処罰されるようになった。〔新しき用語の泉(1921)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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