併合罪(読み)ヘイゴウザイ

デジタル大辞泉 「併合罪」の意味・読み・例文・類語

へいごう‐ざい〔ヘイガフ‐〕【併合罪】

同一人が犯したもので確定裁判を経ていない数個の罪、および、ある罪に関して確定裁判を経ている罪とその裁判確定以前に犯した罪で、同時に審判される可能性のあるもの。

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精選版 日本国語大辞典 「併合罪」の意味・読み・例文・類語

へいごう‐ざいヘイガフ‥【併合罪】

  1. 〘 名詞 〙 同一人の犯した数個の犯罪で、まだ確定裁判を受けていないもの。刑法が、科刑をする場合の基準を定めている。〔刑法(明治四〇年)(1907)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「併合罪」の意味・わかりやすい解説

併合罪
へいごうざい

おおむね確定裁判を経ない数罪のうち、本来的一罪や科刑上の一罪でない複数の犯罪で、同時審判の可能性がある場合である。この可能性のない数罪は単純数罪にすぎない。併合罪は、ある人が数罪を犯した場合、各罪ごとに別々に刑を適用するのではなく、これらの罪のうち、同時審判の可能性があるとき、またはあったときには、これらに対し一括して刑を適用することが合理的である、という考え方に基づく。そこで、刑法第45条は確定裁判を経ない数罪を併合罪とするほか、ある罪につき禁錮以上の刑に処する確定裁判があった場合、ただその罪と、その裁判の確定前に犯した罪とを併合罪と規定している。併合罪の処断仕方には、もっとも重い罪の刑を科す吸収主義、もっとも重い罪の刑に一定の加重を施す加重主義、各罪ごとに刑を定めこれを併科する併科主義の3種がある。わが国の刑法は加重主義を原則とし、吸収主義と併科主義を補充的に採用している。

[名和鐵郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「併合罪」の意味・わかりやすい解説

併合罪
へいごうざい

同一人が犯したまだ確定裁判を経ない数個の罪 (刑法 45前段) 。観念的競合 (1個の行為が数個の罪名に触れる場合,54条1項前段) と対比される。現行法は併合罪の処理方法として,原則として加重単一刑主義をとり (47条) ,例外的に吸収主義 (46条) と併科主義 (48,53条) とを認める。同時審判の可能性のあった数罪中に一部確定裁判を経たものと,そうでないものとがあるとき,あとの余罪についてはさらに別に処断し,この結果併合罪につき2個以上の裁判があるときはその刑を併合して執行する (51条) 。

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百科事典マイペディア 「併合罪」の意味・わかりやすい解説

併合罪【へいごうざい】

同一人が犯した確定判決を経ない数個の罪(刑法45条以下)。ある罪につき禁錮(きんこ)以上の刑の確定判決があったときはその罪と確定判決前に犯した罪とだけが併合罪となる。確定判決をはさんだ前後の罪は併合罪とならない。併合罪につき同時に審判するときは単一の刑を言い渡すことを原則とする。その処分につき刑法は加重主義を原則とし,例外として吸収・併科の両主義を認めている。

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改訂新版 世界大百科事典 「併合罪」の意味・わかりやすい解説

併合罪 (へいごうざい)

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世界大百科事典(旧版)内の併合罪の言及

【犯罪】より

…第2は,2個以上の犯罪が成立するが,それぞれが手段・結果の関係に立つ場合であり,〈牽連(けんれん)犯〉と呼ばれる(54条後段)。判例によれば,住居侵入と窃盗・強盗・殺人・放火,文書偽造と同行使,偽造文書行使と詐欺等が牽連犯とされているが,預金通帳の窃盗とこれを用いて預金を引き出す詐欺,保険金目的の放火と保険金の詐取,窃盗教唆と盗品故買等は次に述べる併合罪と解されている。 実体法上も科刑上も数罪であって,かつ,確定裁判を経ないため,同時審判の可能性を有する数罪を〈併合罪〉と呼ぶ(45条前段)。…

【量刑】より

…死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留,科料の6種のほか,付加刑たる没収がある)が一種であれば問題ないが,複数の刑種が選択的に規定されている(ときには併科規定もある)場合には,そのどれかが選択される。次いで,(1)再犯加重,(2)法律上の減軽,(3)併合罪加重,(4)酌量減軽の順によって加重減軽がほどこされる(刑法72条)。 (1)再犯加重とは(3犯以上の場合にも同じ――総称して累犯という),前に懲役に処せられた者が,その執行を終わりまたは執行の免除を受けた日から5年内に,さらに罪を犯して有期懲役に処すべき場合,長期が2倍となることをいう(56条以下)。…

※「併合罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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