過失建造物等浸害罪(読み)カシツケンゾウブツトウシンガイザイ

デジタル大辞泉 「過失建造物等浸害罪」の意味・読み・例文・類語

かしつけんぞうぶつとうしんがい‐ざい〔クワシツケンザウブツトウシンガイ‐〕【過失建造物等浸害罪】

過失により現住建造物等浸害罪が定める行為をする罪。また、過失により非現住建造物等浸害罪が定める行為をして、公共の危険を生じさせる罪。刑法第122条が禁じ、20万円以下の罰金に処せられる。過失建造物浸害罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...

辞書の用語解説を読む