過失建造物等浸害罪(読み)カシツケンゾウブツトウシンガイザイ

デジタル大辞泉 「過失建造物等浸害罪」の意味・読み・例文・類語

かしつけんぞうぶつとうしんがい‐ざい〔クワシツケンザウブツトウシンガイ‐〕【過失建造物等浸害罪】

過失により現住建造物等浸害罪が定める行為をする罪。また、過失により非現住建造物等浸害罪が定める行為をして、公共の危険を生じさせる罪。刑法第122条が禁じ、20万円以下の罰金に処せられる。過失建造物浸害罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android