デジタル大辞泉 「過失往来危険罪」の意味・読み・例文・類語 かしつおうらいきけん‐ざい〔クワシツワウライキケン‐〕【過失往来危険罪】 往来危険罪が定める行為を過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道や船舶の業務従事者が犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例