過失往来危険罪(読み)カシツオウライキケンザイ

デジタル大辞泉 「過失往来危険罪」の意味・読み・例文・類語

かしつおうらいきけん‐ざい〔クワシツワウライキケン‐〕【過失往来危険罪】

往来危険罪が定める行為過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道船舶の業務従事者が犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む