過失往来危険罪(読み)カシツオウライキケンザイ

デジタル大辞泉 「過失往来危険罪」の意味・読み・例文・類語

かしつおうらいきけん‐ざい〔クワシツワウライキケン‐〕【過失往来危険罪】

往来危険罪が定める行為過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道船舶の業務従事者が犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む