過失往来危険罪(読み)カシツオウライキケンザイ

デジタル大辞泉 「過失往来危険罪」の意味・読み・例文・類語

かしつおうらいきけん‐ざい〔クワシツワウライキケン‐〕【過失往来危険罪】

往来危険罪が定める行為過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道船舶の業務従事者が犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android