過失往来危険罪(読み)カシツオウライキケンザイ

デジタル大辞泉 「過失往来危険罪」の意味・読み・例文・類語

かしつおうらいきけん‐ざい〔クワシツワウライキケン‐〕【過失往来危険罪】

往来危険罪が定める行為過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道船舶の業務従事者が犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。

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