…その結果,人を死傷させたときは,傷害の罪と比べて重い方によって処罰される(同条2項)。(2)鉄道またはその標識を損壊するなどして,汽車・電車・艦船の往来の危険をもたらす行為(往来危険罪。125条。…
※「往来危険罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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