デジタル大辞泉
「往来危険罪」の意味・読み・例文・類語
おうらいきけん‐ざい〔ワウライキケン‐〕【往来危険罪】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
おうらいきけん‐ざいワウライ‥【往来危険罪】
- 〘 名詞 〙 標識をこわしたり障害物を置いたりして、汽車、電車、船舶の往来に危険を生ずるような状況をつくりだすことによって成立する罪。刑法第一二五条に規定。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の往来危険罪の言及
【往来妨害罪】より
…その結果,人を死傷させたときは,傷害の罪と比べて重い方によって処罰される(同条2項)。(2)鉄道またはその標識を損壊するなどして,汽車・電車・艦船の往来の危険をもたらす行為(往来危険罪。125条。…
※「往来危険罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 