往来危険罪(読み)オウライキケンザイ

デジタル大辞泉 「往来危険罪」の意味・読み・例文・類語

おうらいきけん‐ざい〔ワウライキケン‐〕【往来危険罪】

線路や標識の破壊、置き石などで列車の運行に危険を生じさせる罪。また、灯台や浮標の損壊などで船舶の航行に危険を生じさせる罪。刑法第125条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。

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関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「往来危険罪」の意味・読み・例文・類語

おうらいきけん‐ざいワウライ‥【往来危険罪】

  1. 〘 名詞 〙 標識をこわしたり障害物を置いたりして、汽車、電車、船舶の往来に危険を生ずるような状況をつくりだすことによって成立する罪。刑法第一二五条に規定。

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世界大百科事典(旧版)内の往来危険罪の言及

【往来妨害罪】より

…その結果,人を死傷させたときは,傷害の罪と比べて重い方によって処罰される(同条2項)。(2)鉄道またはその標識を損壊するなどして,汽車・電車・艦船の往来の危険をもたらす行為(往来危険罪。125条。…

※「往来危険罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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