過小申告加算税(読み)かしょうしんこくかさんぜい

会計用語キーワード辞典 「過小申告加算税」の解説

過小申告加算税

納税申告があった後に、税関調査により納税申告が適正でないとして修正申告または更生が行われた場合は、当該修正申告等により増加した税額の10%(一定の税額を超えた場合、超えた部分については15%)に相当する金額原則として課されます。

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世界大百科事典(旧版)内の過小申告加算税の言及

【加算税】より

…加算税には次の4種類がある。(1)過少申告加算税は,修正申告または更正が期限内申告書の提出後になされた結果,当初の申告税額が過少となったときに課される。その額は増差税額の10%。…

※「過小申告加算税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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