違令罪(読み)いりょうざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「違令罪」の意味・わかりやすい解説

違令罪
いりょうざい

大宝,養老の雑律にみえる唐律を継受した罪名。令に禁止規定があるが,律にそれに相当する犯罪があげられていない条規に違反した場合に科せられる。その法定刑は笞 50である。違令罪は,明治初年に復活され,新律綱領にはその罪名が設けられている。 (→違格罪 )

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