違格罪(読み)いきゃくざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「違格罪」の意味・わかりやすい解説

違格罪
いきゃくざい

律令時代罪名。「格」に違反する行為であって,その格あるいは律に刑が定められていない場合に科せられる刑罰禁制である性格を本来もっている。唐格には原則として法定刑が設けられているために,唐律には違令,違式の条文はあっても,この規定はない。しかるに,奈良,平安時代の日本格には,刑の定めのないものが多い。そのため,違格の行為に,どの程度の刑を科したらよいかという疑問が生じ,平安時代を通じて,明法家の間に論争が続けられた。一説は,律の違式罪に準ずべしとする論であり,一説は,格は勅の形式で発布されるから,違勅罪に準じて,職制律にみえる詔書の施行手続を誤った場合の規定を類推適用すべしとする論であり,一説は,同じく違勅罪に準じるが,八虐の一つである詔使対捍の規定を類推して極刑に処すべしとする論である。村上天皇の時代に,著名な明法家惟宗公方は,この問題を論じて違式罪準用説を是としたが,同僚に反論され,朝廷もこれを取上げなかった。なお延喜の刑部式には,これについて違式罪を適用することが定められている。 (→違令罪 )

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