避止義務(読み)ひしぎむ(その他表記)duties of abstention

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「避止義務」の意味・わかりやすい解説

避止義務
ひしぎむ
duties of abstention

防止黙認義務と並ぶ,中立義務一つ中立国交戦国に対して軍隊武器,軍用材料などを供給したり,直接戦闘に参加して援助することを禁じる。自国民 (企業) の行う交戦国向け通商を禁止する必要はないが,この場合は両交戦国を同等に取扱わなければならない。沿革的には最も古い中立義務。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む