出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…それはその戦争と無関係な立場にある国の地位ではなく,交戦国とのあいだに一定の権利・義務をもつ国の地位である。中立国は,その領土や領域について交戦国によるいっさいの侵犯から免れる。他方,それは交戦国双方に対して厳正に公平である義務を負う。…
※「中立国」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...