とっさの日本語便利帳 「配偶者の財産相続と税」の解説 配偶者の財産相続と税 配偶者が相続等で財産を得た場合、それが一億六〇〇〇万円以下か、一億六〇〇〇万円を超えても法定相続分までなら、相続税はかからない。この軽減措置を受けるには、相続税の有無に関係なく相続税の申告をしなくてはならない。 出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報 Sponserd by