デジタル大辞泉
「法定相続分」の意味・読み・例文・類語
ほうてい‐そうぞくぶん〔ハフテイサウゾクブン〕【法定相続分】
法律の規定によって定められた相続分。被相続人が遺言で相続分を指定しない場合などに適用される。
[補説]相続人が子と配偶者の場合、相続分は各2分の1。配偶者と直系尊属の場合、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1。配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1。子・直系尊属・兄弟姉妹が2人以上のときは、原則として均等に分ける。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となる。民法第900条に規定。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の法定相続分の言及
【相続】より
… 相続権の割合としての相続分にも,なお次のようないくつかの観念がある。第1は,法定相続分と呼ばれるもので,競合関係に立つ相続人の間での相続権の割合を法律によって定めたものである(900条)。第2は,指定相続分と呼ばれるもので,被相続人が法定相続分とことなる相続分を遺言で指定し,またはそれを定めることを遺言によって委託された第三者がそれに基づいて指定した相続分である(902条)。…
※「法定相続分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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