配当の非課税制度

共同通信ニュース用語解説 「配当の非課税制度」の解説

配当の非課税制度

企業が受け取る株式配当による収益を課税対象から外す制度米国の税制使節団による「シャウプ勧告」に基づき、1950年度税制改正で創設された。株式配当は課税後の利益原資に支払うため、受け取る側にも課税すると税負担が重くなりすぎるとして調整している。持ち株割合25%未満の株式は資産運用目的とみなし、非課税扱いにする配当を半額にとどめている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む