デジタル大辞泉 「鐘匱の制」の意味・読み・例文・類語 かねひつ‐の‐せい【鐘×匱の制】 大化の改新の際に設けられた訴訟制度。朝廷に鐘と匱をおき、訴えのある者はその首長を介して訴状を匱に投書させ、それでも訴えが取り上げられなかったときは、訴人に鐘を打たせるようにした。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例