鐘匱の制(読み)カネヒツノセイ

デジタル大辞泉 「鐘匱の制」の意味・読み・例文・類語

かねひつ‐の‐せい【鐘×匱の制】

大化の改新の際に設けられた訴訟制度。朝廷に鐘と匱をおき、訴えのある者はその首長を介して訴状を匱に投書させ、それでも訴えが取り上げられなかったときは、訴人に鐘を打たせるようにした。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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