中世の裁判における原告。被告は論人(ろんにん)という。幕府の裁判では,訴人となりうるのは基本的には御家人で,名主・百姓や荘官が訴人となるには,地頭や本所の挙状を必要とした。訴人は訴状に証拠文書(具書)をそえて訴えを提起し,裁判の進行は当事者主義によったので,訴人としてなすべきことは多かった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…以後,越前・尾張を境として東国は鎌倉の引付方,西国は六波羅探題の引付方,1293年(永仁1)の鎮西探題設置後は九州は探題が管掌し,いずれも終局判決を与えた。
[訴訟手続]
原告を訴人,被告を論人,訴象対象地を論所という。訴人は訴状を提出し,問注所の所務賦(しよむのくばり)という担当奉行が形式的な要件の欠陥を審査したうえで受理し,賦双紙(くばりそうし)という帳簿に登録し,訴状(申状ともいう)に銘を加え(折りたたんだ訴状の端の裏の部位に案件を示す見出しと年号月日の数字を書くこと),引付方に送付して,訴が裁判所に係属したことになる。…
…1638年(寛永15)キリシタン禁制以来,人形浄瑠璃,歌舞伎ではまともにこれを取り扱うことが許されず,わずかに〈天草軍記物〉として,古浄瑠璃の《天草四郎島原物語》(1666年刊)や《傾城(けいせい)島原蛙合戦》(近松門左衛門作,1719年11月竹本座),またその変種である《天竺徳兵衛郷鏡(さとのすがたみ)》(近松半二作,1763年4月竹本座)などが行われたにすぎず,正統な切支丹物とはいいがたい。近代に入って(明治6年解禁後),南蛮趣味の流行もあり,まず木下杢太郎の連作《南蛮寺門前》(1909作),《絵踏(えぶみ)長崎殉教奇談》(1913作),《天草四郎》(1914作),《常長》《訴人》(以上1928作)などが現れ,近代人の苦悩を重ねあわせて描いている。ほかに小山内薫の《吉利支丹信長》(1926作),岡本綺堂の《切支丹屋敷》(1913作),長田秀雄の《沢野忠庵》(1927作),松居松葉の《聖母(サンタ)・(マリア)》(1923年5月明治座)など。…
※「訴人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...
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