出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
中世の裁判における原告。被告は論人(ろんにん)という。幕府の裁判では,訴人となりうるのは基本的には御家人で,名主・百姓や荘官が訴人となるには,地頭や本所の挙状を必要とした。訴人は訴状に証拠文書(具書)をそえて訴えを提起し,裁判の進行は当事者主義によったので,訴人としてなすべきことは多かった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…以後,越前・尾張を境として東国は鎌倉の引付方,西国は六波羅探題の引付方,1293年(永仁1)の鎮西探題設置後は九州は探題が管掌し,いずれも終局判決を与えた。
[訴訟手続]
原告を訴人,被告を論人,訴象対象地を論所という。訴人は訴状を提出し,問注所の所務賦(しよむのくばり)という担当奉行が形式的な要件の欠陥を審査したうえで受理し,賦双紙(くばりそうし)という帳簿に登録し,訴状(申状ともいう)に銘を加え(折りたたんだ訴状の端の裏の部位に案件を示す見出しと年号月日の数字を書くこと),引付方に送付して,訴が裁判所に係属したことになる。…
※「訴人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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