ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「開かれた法廷」の意味・わかりやすい解説 開かれた法廷ひらかれたほうてい 司法の民主化という観点から主張されてきた陪審制の復活,法廷内写真取材の解禁,法廷内メモの解禁などを総称する言葉。陪審制の復活はかえって司法の公正性を害するという不信が払拭されず実現していない。しかし法廷内写真取材については,1987年 12月 15日からスチール・カメラ,ビデオ・カメラ各1台,開廷前2分間という条件で,全国の裁判所で認められることになった。傍聴人のメモについては,従来原則禁止・例外許可になっていたが,89年3月8日の最高裁大法廷判決により原則自由になった。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by