陪審制(読み)ばいしんせい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「陪審制」の意味・わかりやすい解説

陪審制
ばいしんせい

司法への民衆参加の一態様。素人(しろうと)が裁判官の一員として参加する参審制とは違い、素人が裁判官とは異なる職分を担当して裁判に関与する制度。その淵源(えんげん)は、フランク王国時代に北フランスのノルマンディー地方で、事件発生地の近辺の住民を集め、その宣誓陳述を聴いて裁判を行っていた慣行に求めることができるという。この慣行が、11世紀のノルマン民族によるイギリス征服に際してイギリスに伝えられた。イギリスでも当初、陪審員は証人的性格を有していたが、しだいに裁判の一端を担い事実を認定するようになった。陪審制は、それまでの神判や決闘などといった非合理的な審判にとってかわることになったが、さらにその発展は、政治権力の専断から人民の権利や自由を守る役割も果たすことになった。

 陪審とよばれる制度のなかには、司法制度の枠外にあって他殺か否かの調査にあたる検屍(けんし)官陪審coroner's juryといった制度もあるが、通例は、大陪審grand juryと小陪審petit juryのことをいう。大陪審は、起訴陪審ともいわれ、通常23名によって構成され、起訴するか否かを決定する。これに対し小陪審は、審理陪審ともいわれ、裁判上争点となっている事実問題について審理判断する。通例、陪審といえば、この小陪審をさす。民事陪審と刑事陪審があり、原則として12名で構成される。これらの制度は、アメリカにも継受され、独自の発展を遂げることになった。18世紀末から19世紀にかけて、フランスや西ドイツなどのヨーロッパ大陸諸国でも司法民主化の手段として刑事陪審が導入されたが、結局は成功せず、陪審制は英米法系に特徴的な制度となっている。とはいえ、現状は複雑である。大陪審は、決定が単純過半数で行われ、被疑者反証の権利がない。いったん不起訴になっても別の陪審による起訴を妨げない。それに、訴追機関の要求がそのまま承認されることも多いなどといったことから、その効用に疑問がもたれ、イギリスでは1933年に廃止された。アメリカでも、連邦憲法は重大犯罪について大陪審を受ける権利を保障しているが、州によっては廃止や制限の動きがある。また小陪審は、評決の全員一致制や、証拠法則、起訴手続などについて、その判断の公正性を担保する手だてが講じられてきており、民主主義的視点からする擁護論も強いが、現実の陪審の判断などから批判も多い。イギリスでは退潮傾向にあるともいわれるが、陪審事件の限定、陪審の構成や評決方法の改革、それに裁判官によるコントロールの強化なども企図されており、アメリカではなお陪審裁判が基本になっている。

 わが国でも、大正デモクラシーを背景に、1923年(大正12)に刑事陪審を導入する陪審法が制定された。しかし、伝統の欠如や制度的不備といったことから十分に利用されることなく、43年(昭和18)にその施行が停止されてしまった。現行裁判所法は、刑事陪審を設けることを妨げない旨規定し(3条3項)、その復活の可能性を残しているが、実現せずに現在に至っている。また、その機能は異にするものの検察審査会制度は、大陪審に倣ったものだといわれる。

[大出良知]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

知恵蔵 「陪審制」の解説

陪審制

陪審制とは、素人である市民から選ばれた陪審員が、専門の裁判官とは独立して事実問題について評決を下す制度。英米に特徴的な司法への市民参加方式であり、刑事訴追を決定する大陪審(起訴陪審)と、法廷に提出された証拠に基づき事実関係を審理して有罪・無罪を決める小陪審(審理陪審)があり、一般に陪審という場合、後者を指す。ドイツやフランスなどでは、一般市民から選出された参審員が職業裁判官と共に合議体を構成して、事実問題・法律問題を問わず審理・裁判する参審制がとられている。日本でも、1923年に陪審法が制定、陪審が実施されていたが、戦時中に停止されたままになっていた。司法制度改革審議会は、日本独自の国民参加のあり方として裁判員制度の導入を提言し、2004年5月裁判員法が成立した。

(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

世界大百科事典(旧版)内の陪審制の言及

【陪審】より

…ここから〈公判陪審,審理陪審trial jury〉とも称される。普通〈陪審制〉〈陪審裁判〉という場合には,この〈小陪審〉を意味する。アメリカでは民事・刑事の訴訟で広く用いられている。…

※「陪審制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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