デジタル大辞泉 「阿片煙吸食器具輸入等罪」の意味・読み・例文・類語 あへんえんきゅうしょくきぐゆにゅうとう‐ざい〔アヘンエンキフシヨクキグユニフトウ‐〕【×阿片煙吸食器具輸入等罪】 阿片を吸入・摂取する器具を輸入・製造・販売や販売目的で所持する罪。刑法第137条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。阿片煙吸食器具輸入罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例