阿片煙吸食器具輸入等罪(読み)アヘンエンキュウショクキグユニュウトウザイ

デジタル大辞泉 「阿片煙吸食器具輸入等罪」の意味・読み・例文・類語

あへんえんきゅうしょくきぐゆにゅうとう‐ざい〔アヘンエンキフシヨクキグユニフトウ‐〕【×阿片煙吸食器具輸入等罪】

阿片吸入・摂取する器具輸入製造販売や販売目的で所持する罪。刑法第137条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。阿片煙吸食器具輸入罪

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