障害一時金(読み)ショウガイイチジキン

デジタル大辞泉 「障害一時金」の意味・読み・例文・類語

しょうがい‐いちじきん〔シヤウガイ‐〕【障害一時金】

通勤災害に対して給付される労災保険のうち障害給付一つ障害の程度が比較的軽い場合(厚生労働省令で定める障害等級の第8級~第14級)に支給される。
軍人軍属準軍属として在職中に公務により受傷・罹病し一定程度の障害を負った人に対して国が支給する一時金

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む