デジタル大辞泉 「障害一時金」の意味・読み・例文・類語 しょうがい‐いちじきん〔シヤウガイ‐〕【障害一時金】 1 通勤災害に対して給付される労災保険のうち障害給付の一つ。障害の程度が比較的軽い場合(厚生労働省令で定める障害等級の第8級~第14級)に支給される。2 軍人・軍属・準軍属として在職中に公務により受傷・罹病し一定程度の障害を負った人に対して国が支給する一時金。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例