旧日本軍の用語で,軍を構成する人的要員のうち軍人でない者を総称してこう呼んだ。現在では通常,これを文官またはシビリアンと呼ぶ。軍属はふつう,文官をあてたほうが有利な職務,または軍人の定員を節約する等のために軍人をもってあてる必要のない職務に配置された。軍属は,陸海軍文官,雇員,傭人に区分される。陸海軍文官は官吏であり,ふつう文官,教官,陸士海兵等の教授,特殊技術をもつ技師,法官,通訳官,陸海軍看護婦長等をいった。雇員は官吏に準じて下士官,判任官に相当する職務を行い,傭人は司令部,官衙(かんが)学校等における労務者で,看護婦,小使,馬丁などをいった。軍属は直接戦闘行動には参加しないことになっていた。なお,自衛隊では軍属に相当する用語はない。
執筆者:塚本 勝一
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軍隊構成員であって軍人以外の者。広義では軍隊構成員でない(つまり文民である)が、軍隊の認可を得て軍隊に随伴する者を含む。旧日本軍では、陸海軍文官、同待遇者および軍属読法(明15年、陸達乙16)により陸海軍の勤務に従事する者の総称であった。現在の自衛隊では、教官、技官などの自衛官以外の隊員、文民たる軍用機乗組員、従軍記者、需品供給者等がこれに該当する。
[宮崎繁樹]
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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