こう‐む【公務】
〘名〙
① 自分個人のことではない、
おおやけのつとめ。公儀のつとめ。公用。〔十七箇条憲法(604)〕
※雲のゆき来(1965)〈中村真一郎〉九「大事な公務を抛擲して女の許へ走るということはできない」 〔宋史‐慎従吉伝論〕
※西洋事情(1866‐70)〈福沢諭吉〉二「国用の
出納を検点し公務の不正を糺問し」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
世界大百科事典内の公務の言及
【業務妨害罪】より
…これらの業務妨害のおそれのある行為が行われれば犯罪は成立し,それによって現実に業務妨害の結果が生ずることは必要でないと解されているが,〈業務を妨害した〉ことを要求する規定の明文に反するとする批判がある。〈業務〉とは,職業その他継続して従事する事務または事業をいうが,公務も含まれるかが問題となる。つまり,公務執行妨害罪の保護客体となる公務も,業務として二重に保護すべきかどうか,ということであるが,業務は,暴行・脅迫のほか,偽計・威力による妨害行為からも保護されるため,当該の公務の性質とも関係して,どの範囲まで公務を業務に含めるかが争われている。…
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出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報