障害者の就労支援事業所

共同通信ニュース用語解説 「障害者の就労支援事業所」の解説

障害者の就労支援事業所

障害者総合支援法に基づく福祉サービスで、一般企業への就職が困難な障害者に働く機会を提供する事業所雇用契約を結び原則として最低賃金以上が支払われる「就労継続支援A型」と、雇用契約を結ばない「B型」がある。「本屋さん ててたりと」はB型。厚生労働省によると2024年11月時点でA型は4382カ所、B型が1万8313カ所あり、計約46万人が活用。知的・精神障害者が8割以上を占める(22年12月時点)。

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