電磁的記録不正作出及び供用罪(読み)デンジテキキロクフセイサクシュツオヨビキョウヨウザイ

デジタル大辞泉 の解説

でんじてききろくふせいさくしゅつおよびきょうよう‐ざい【電磁的記録不正作出及び供用罪】

他人の事務処理を誤らせる目的で、それに使う電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第161条の2が禁じ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。この電磁的記録が公的な物の場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。電磁的記録不正作出罪。電磁的記録不正供用罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

《〈和〉doctor+helicopterから》救急専用の医療機器を搭載し、医師・看護師が乗り込んで患者のもとに急行し、病院などに搬送する間に救命医療を施すことのできる救急ヘリコプター。...

ドクターヘリの用語解説を読む