青年アクティブライフ総合保険(読み)セイネンアクティブライフソウゴウホケン

デジタル大辞泉 の解説

せいねんアクティブライフ‐そうごうほけん〔‐ソウガフホケン〕【青年アクティブライフ総合保険】

けがなどの傷害、携行品の損害個人に対する賠償責任、レンタル業者に対する賠償責任、遭難時の救援者費用など、日常生活において発生するさまざまな損害を塡補する保険

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保険基礎用語集 の解説

青年アクティブライフ総合保険

被保険者の日常生活における危険を、総合的に担保する保険を指します。傷害担保、就業外傷害倍額支払(就業外に傷害を被った場合には、傷害保険金が2倍にして支払われる)、携行品損害担保、個人賠償責任担保、レンタル業者に対する賠償責任担保、旅行コンサート等のキャンセル費用等担保、救援者費用等担保、借家人賠償責任担保の各条項からなるが、傷害担保以外の条項は、付帯しないことができます。

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