せいねんアクティブライフ‐そうごうほけん〔‐ソウガフホケン〕【青年アクティブライフ総合保険】
けがなどの傷害、携行品の損害、個人に対する賠償責任、レンタル業者に対する賠償責任、遭難時の救援者費用など、日常生活において発生するさまざまな損害を塡補する保険。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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青年アクティブライフ総合保険
被保険者の日常生活における危険を、総合的に担保する保険を指します。傷害担保、就業外傷害倍額支払(就業外に傷害を被った場合には、傷害保険金が2倍にして支払われる)、携行品損害担保、個人賠償責任担保、レンタル業者に対する賠償責任担保、旅行やコンサート等のキャンセル費用等担保、救援者費用等担保、借家人賠償責任担保の各条項からなるが、傷害担保以外の条項は、付帯しないことができます。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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