日本歴史地名大系 「須津河郷」の解説 須津河郷すどがわごう 静岡県:富士市須津河郷須津庄のうちの郷名。浮島(うきしま)沼の北部、現富士市の南東部を流れる須津川(神谷川)流域に所在したと推定される。建武元年(一三三四)八月一一日付後醍醐天皇綸旨案(結城文書、以下同文書)に「須津庄内須津河郷」とみえ、結城宗広に安堵されている。宗広が相伝してきた当郷地頭職の打渡しを命じる雑訴決断所牒の発給を求めている(同年八月日結城宗広代惟秀申状案)。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報