ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「預合い」の意味・わかりやすい解説 預合いあずけあい 株式会社の設立に際し,発起人が払込取扱銀行と通謀して,払込取扱銀行からの借入金をもって株式払込金にあてるとともに,これを会社の預金に振り替え,かつ,その借入金を返済するまでその預金を引き出さない旨を約すること。株式払込を仮装する行為の一つ。会社法は預合いに関して罰則規定を設けている (預合いの罪,965条) 。また募集設立の場合,払込金の保管証明を交付した払込取扱銀行は,証明書の記載が事実と異なることや,払い込まれた金銭の返還に関する制限があることなどをもって会社に返還を拒否することができない(64条2項)。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by