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[株式の発行]
株式の発行は,会社設立時に,また成立後は新株発行によってなされる。会社設立時の株式の発行については,設立に際して発行する株式を発起人が全部引き受ける方法(発起設立)と,一部を発起人が引き受け,残部につき他に株式引受人を募集する方法(募集設立)との二つに分けられる。会社成立後に新株を発行する場合には,既存の株主の利益に対する配慮が必要である。…
…そこで,株式会社の資本金を最低1000万円とする規制(168条ノ4)をおき,零細企業が株式会社形態をとることにより生ずる不合理の防止が図られているが,現在存在している100万以上の小規模株式会社を,法制度上いかに取り扱うべきかという問題の抜本的解決には至っていない。
[設立から消滅まで]
(1)設立 設立方法には,発起人(1人でもよい)が設立の際に発行する株式の総数を引き受ける発起設立(170条)と,発起人以外の株主を設立の際に募集する(実際には,株主の公募が行われることはまれで,通常発起人の縁故者に申込みさせる)募集設立(174条)とがある。いずれも,まず発起人が定款を作成して公証人の認証を受ける(166,167条)。…
※「募集設立」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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