領事特権(読み)りょうじとっけん(その他表記)consular privileges and immunities

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「領事特権」の意味・わかりやすい解説

領事特権
りょうじとっけん
consular privileges and immunities

領事官がその任務遂行するために享有する特権および免除便益のこと。威厳維持という目的を含む外交特権と異なり,領事任務の遂行という目的の限度内においてのみ認められる。また,外交特権が国際慣習法によって成立したのに対し,領事特権は個別的な条約で定められてきた。 1963年に領事関係に関するウィーン条約が締結され,詳細に規定されたが,この条約によっても外交特権よりは制限的である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語 ウィーン条約

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む