領事特権(読み)りょうじとっけん(その他表記)consular privileges and immunities

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「領事特権」の意味・わかりやすい解説

領事特権
りょうじとっけん
consular privileges and immunities

領事官がその任務を遂行するために享有する特権および免除,便益のこと。威厳の維持という目的を含む外交特権と異なり,領事任務の遂行という目的の限度内においてのみ認められる。また,外交特権が国際慣習法によって成立したのに対し,領事特権は個別的な条約で定められてきた。 1963年に領事関係に関するウィーン条約が締結され,詳細に規定されたが,この条約によっても外交特権よりは制限的である。

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