通常,外交特権とは外交官(使節団の長および外交職員)とその家族が接受国で与えられる特権・免除および公館としての特権・免除をいうが,秘書,タイピスト等の事務・技術職員とその家族および運転手や門番等の役務職員等も限られた特権・免除を有する。外交特権は従来より国際慣習法上認められてきたものであるが,特権免除の根拠や範囲・内容については必ずしも統一されていなかった。しかし,1961年に〈外交関係に関するウィーン条約〉が採択され,慣習法が法典化されたため,外交特権は国際法上明確なものとなった。この条約は,外交特権の根拠を〈国を代表する外交使節団の任務の能率的な遂行の確保〉にあるとして,公館・公文書の不可侵,公館に対する課税の免除,通信の自由,外交官の身体・住居・書類・通信・財産の不可侵および接受国の刑事・行政・民事に関する裁判権,課税権,国家役務等からの免除などを規定している(事務・技術職員およびその家族については,民事・行政裁判権の免除が公務遂行中の行為に限定され,関税の免除が赴任の際に輸入するものに限定されているほかは,外交官と同一の特権・免除を享有する。役務職員については,公務遂行中の行為についての裁判権免除,給料についての課税の免除等ごく限られた特権・免除を有するにすぎない)。このように,外交官等には多くの特権・免除が認められているが,これは外交官等の個人に利益を与えるためではないので,例えば外交官が犯罪を犯した場合,派遣国は外交官の意思とは無関係に裁判権の免除を放棄することができ,その場合には外交官は接受国の裁判権に服し,刑事責任も問われることになる。また外交官等は接受国の国内法令を尊重する義務を負っており,接受国の法令に無関心であってよいというわけではない。なお,接受国は場合によっては特定の外交官につきペルソナ・ノングラータ(好ましからざる人物)として,外交官でないその他の職員については受け入れがたい者として派遣国による召還を求めることができる。
→外交官
執筆者:野村 一成
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国際法上、外国の外交使節団および外交官には、一般の外国人とは異なる特別の保護・待遇が与えられる。これを外交特権または外交特権免除という。外交官にこのような特別の地位が認められるのは、彼らが国家を代表してその名誉と威厳を維持し、任務を能率的に遂行する必要があるからである。外交特権には不可侵権と治外法権がある。不可侵権は、外交使節の生命・身体・自由・名誉・館邸・公文書・通信などを侵されない権利である。接受国は、官吏自身がこれらを侵害してはならないことはもとより、一般の私人がこれを侵害しないように十分の警備を尽くさなければならない。たとえば、外交官を逮捕・拘束するなどはできないし、私人が大使館に侵入することのないよう十分な措置を講じておかなければならない。治外法権とは、外交官が接受国の刑事・民事・行政の各裁判権、警察権、租税権、役務・社会保障などの行政権より免除されることである。たとえば、接受国が外交官を訴追・処罰できるのは、その本国が明示的に特権を放棄した場合のみである。
外交特権は、外交官とその家族のほか、元首や外務大臣にも同様に認められ、また、使節団の事務技術職員および役務職員とそれらの家族にも、より制限的ではあるが一定の範囲で認められる。なお、特別使節団の構成員、国際組織に派遣される各国代表部の構成員、国際組織の上級職員、国際司法裁判所裁判官などにも、外交特権に準ずる特権が認められる。
[広部和也]
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…外交官が接受国において一般外国人よりも手厚い保護を受ける権利のことで,外交特権の一部にあたる。古代においては外国人は敵と同一視され,殺されたり奴隷にされたりするのがふつうであったが,中世イタリアの都市国家の間で通商が盛んになるにつれ,相互に国家の代表を常駐させる必要が生じてきた。…
※「外交特権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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