領事関係に関するウィーン条約(読み)りょうじかんけいにかんするウィーンじょうやく(英語表記)Vienna Convention on Consular Relations

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

領事関係に関するウィーン条約
りょうじかんけいにかんするウィーンじょうやく
Vienna Convention on Consular Relations

領事関係に関する一般国際法を明確にした条約,全 79条。 1963年4月 24日ウィーンで調印,67年3月 19日発効した。条約の特色は,領事関係一般については,接受国の利益の保護を重視し,また領事の特権免除については,外交使節のそれに接近している点である。また2国間の外交関係の開設についての同意は,別段の意思表示のないかぎり,領事関係の開設についての同意をも含むものとする一方で,外交関係の断絶が必ずしも領事関係の断絶をもたらすものでないことを明らかにしている (2条2,3項) 。なおこの条約には,国籍の取得および紛争の義務的解決に関する議定書が付属している。日本は 83年 11月2日にこの条約を批准した。

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