駐留米兵の刑事裁判

共同通信ニュース用語解説 「駐留米兵の刑事裁判」の解説

駐留米兵の刑事裁判

日米行政協定(現在の地位協定)は米兵、軍属らの犯罪について「公務中」の事件などを除いて日本に第1次裁判権があると規定。捜査当局は正当な理由と必要性があれば米兵らを勾留でき、米側が身柄を確保している場合でも起訴時に日本側から要請を受ければ引き渡さなければならない。ただ1953年10月の日米合同委員会裁判権小委員会で、日本側は凶悪事件を除いて第1次裁判権を行使する意図はないと表明、裁判権放棄の密約を交わした。95年の沖縄少女暴行事件後、凶悪犯罪では起訴前の身柄引き渡しに米側が「好意的考慮を払う」ことで合意したが、決定権は米側にある。

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