デジタル大辞泉 「駕籠役」の意味・読み・例文・類語 かご‐やく【×駕▽籠役】 1 江戸時代、江戸市中の貸し駕籠業者に課した税。2 駕籠を担ぐ役目の者。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「駕籠役」の意味・読み・例文・類語 かご‐やく【駕籠役】 〘 名詞 〙① 江戸時代、江戸市中の貸駕籠業者に対して課せられた税。元祿一三年(一七〇〇)では、貸駕籠一挺につき毎月銀三分の納入が定められた。② 大名などの乗り物をかつぐ役の者。[初出の実例]「十七八名刃を抜連れ〈略〉暴率(やには)に輿丁(カゴヤク)を砍仆(きりたふ)せば」(出典:近世紀聞(1875‐81)〈条野有人〉初) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例