デジタル大辞泉
「駕籠役」の意味・読み・例文・類語
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かご‐やく【駕籠役】
- 〘 名詞 〙
- ① 江戸時代、江戸市中の貸駕籠業者に対して課せられた税。元祿一三年(一七〇〇)では、貸駕籠一挺につき毎月銀三分の納入が定められた。
- ② 大名などの乗り物をかつぐ役の者。
- [初出の実例]「十七八名刃を抜連れ〈略〉暴率(やには)に輿丁(カゴヤク)を砍仆(きりたふ)せば」(出典:近世紀聞(1875‐81)〈条野有人〉初)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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