出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…支配人のもつ包括的な代理権を支配権という。現実に支配人という名称を使っていることは必要でなく,店長・支店長などさまざまな名称が用いられている。支配人の地位は,営業主の支配権を与える旨の意思表示によって発生するが,各種の会社については支配人選任の権限の帰属等が法定されている(たとえば,合名会社につき71条,株式会社につき260条2項3号)。…
…商法の定める商業使用人の類型には,支配人(37条以下。現在の企業では店長,支店長など多様な名称が用いられている),番頭・手代その他営業に関するある種類または特定の事項の委任をうけた使用人(43条。部長,課長,係長,主任などが原則としてこれにあたる),物品販売店舗の使用人(44条)があり,それぞれ,支配人については営業に関する包括的代理権,番頭・手代等についてはある種類または特定の事項に関する代理権,物品販売店舗の使用人については当該店舗にある物品の販売についての代理権の存在が法律上擬制されている。…
※「店長」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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