5パーセント条項(読み)ごパーセントじょうこう(その他表記)Fünf-Prozent-Klausel

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「5パーセント条項」の意味・わかりやすい解説

5パーセント条項
ごパーセントじょうこう
Fünf-Prozent-Klausel

西ドイツ独特の選挙制度で第2票 (政党別投票) の全国得票率が5%未満の政党は議席を与えられないという規定。 1953年9月の第2回総選挙から実施された。これはワイマール時代の小党濫立が政権の不安定を招いたという反省から,第2次世界大戦後の西ドイツの選挙制度に取入れられたもの。阻止条項 Sperrklauselの一つで連邦選挙だけでなく州選挙 (バイエルン州のみ 10%) にも採用されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む