5パーセント条項(読み)ごパーセントじょうこう(その他表記)Fünf-Prozent-Klausel

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「5パーセント条項」の意味・わかりやすい解説

5パーセント条項
ごパーセントじょうこう
Fünf-Prozent-Klausel

西ドイツ独特の選挙制度で第2票 (政党別投票) の全国得票率が5%未満の政党は議席を与えられないという規定。 1953年9月の第2回総選挙から実施された。これはワイマール時代の小党濫立が政権の不安定を招いたという反省から,第2次世界大戦後の西ドイツの選挙制度に取入れられたもの。阻止条項 Sperrklauselの一つで連邦選挙だけでなく州選挙 (バイエルン州のみ 10%) にも採用されている。

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