IMF14条国(読み)アイエムエフじゅうよんじょうこく(その他表記)Article 14 nation of IMF

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「IMF14条国」の意味・わかりやすい解説

IMF14条国
アイエムエフじゅうよんじょうこく
Article 14 nation of IMF

国際通貨基金 IMF協定第 14条により為替制限の存続を認められた IMF加盟国。 IMF協定第8条では,加盟国の経常的国際取引に対する統制を禁止しているが,経済力格差などのためこの条項を履行することが困難な国に対しては第 14条が適用される。しかし毎年実施される IMFコンサルテーション (定期協議) により,その必要性が認められないと判断された場合には,8条国へ移行しなければならない。日本は 1963年2月の IMF理事会において 14条国から8条国への移行勧告を受け,64年4月に8条国へ移行した。

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