jus vitae necisque(英語表記)jusvitaenecisque

世界大百科事典(旧版)内のjus vitae necisqueの言及

【家父長制】より

…ことに古代ローマでは,氏族が比較的早くその私法上の重要性を失い,家族が法的単位として現れ,そこでは家長が家構成員に対し絶対的権力を有し,また,家族の唯一の裁判上および裁判外の代表者として家長のみが完全な法的人格を有した。すなわち,家長は,その家に属し家長権manus∥patria potestasに服する妻,子,その妻,孫などに対し,その売却,質入,殺害の権限(生殺与奪の権jus vitae necisque)をも有し,家から離脱しないかぎり子などはその性別,年齢,婚姻の有無のいかんを問わずこれに服した。ただし,政治的権利については,成年男子である家子は軍事的役務を負うと同時に,民会での投票権および政務官就任権を認められていた。…

※「jus vitae necisque」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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