世界大百科事典(旧版)内のsabの言及
【裁判】より
…裁判所は中央と地方に設けられ,中央の大裁判所は王の代理人として宰相ṯatが,各州にある地方裁判所は,州長官が司宰した。裁判の手続はメソポタミアと大差ないもので,比較的社会的地位の高い者が裁判官sabに任官し,正義(マアト)を基調にして慣習によって裁定を下したようであるが,現存の史料からは具体的に多くを知ることはできない。〈死者の書〉や《雄弁な農夫の物語》等の文学は裁判のありさまを知る参考になるかもしれない。…
※「sab」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」