「少年裁判所」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…またこれに先だち,民間の主導による感化院設置運動や感化法の制定等現在の児童福祉法上の少年教護につらなる内務省系統の施策も行われていた。そして22年,日本の少年保護に関する最初の立法として旧〈少年法〉が制定され,〈保護処分〉を行うための機関として司法省の下に〈少年審判所〉が設けられることになった。旧少年法は,刑事の補充立法としての性格も濃厚で,刑事政策的に非行少年に対し特別の保護を加えようとするものであった。…
※「少年審判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...