振替加算

共同通信ニュース用語解説 「振替加算」の解説

振替加算

厚生年金と共済年金のいずれかに20年以上加入していた受給者に扶養する65歳未満の配偶者がいる場合は、「加給年金」として一定額が上乗せ支給される。配偶者が65歳に達し国民年金を受け取るようになると、加給年金は配偶者への「振替加算」に切り替わる。国民年金が任意加入だった専業主婦が低年金に陥らないよう、救済策として1991年に始まった。支給要件は66年4月1日以前に生まれ、加入者と同居など「生計維持関係がある」と認められた場合。

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