一定の条件を満たせば、公的年金制度で受け取る年金額を加算する措置。生活保障を目的としている。会社員らが加入する厚生年金を65歳になって受け取る際、扶養する子どもが原則18歳になる年度末まで、配偶者が65歳未満であれば対象となる。配偶者の加算は現在、受給者の年齢に応じて年23万4800~40万8100円としている。
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