現住建造物等放火罪(読み)ゲンジュウケンゾウブツトウホウカザイ

デジタル大辞泉 「現住建造物等放火罪」の意味・読み・例文・類語

げんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい〔ゲンヂユウケンザウブツトウハウクワ‐〕【現住建造物等放火罪】

人が住んでいる住居や、人がいる建物列車・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第108条が禁じ、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられる。現住建造物放火罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

収穫年度を2年経過した米。《季 秋》[類語]米・玄米・白米・新米・古米・粳うるち・粳米・糯もち・糯米・黒米・胚芽米・精白米・内地米・外米・早場米・遅場米・新穀・米粒・飯粒・小米・屑米...

古古米の用語解説を読む