盗品譲受け等罪(読み)トウヒンユズリウケトウザイ

デジタル大辞泉 「盗品譲受け等罪」の意味・読み・例文・類語

とうひんゆずりうけとう‐ざい〔タウヒンゆづりうけトウ‐〕【盗品譲受け等罪】

盗品を、盗品と知りつつ無償で譲り受けたり、運搬保管購入などをしたりする罪。刑法第256条が禁じ、無償の譲り受けは3年以下の懲役に、その他は10年以下の懲役および50万円以下の罰金に処せられる。贓物ぞうぶつ罪。牙保がほ罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 牙保

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む