…最高裁は,この相殺の予約を第三者に対する関係でも有効だと解し,この特約により銀行は定期預金の差押えがあればただちに相殺して差押債権者に対抗することができる,とする(1970年の最高裁判決)。
[相殺契約]
なお,双方の合意によって二つの債権を消滅させることができるのは,いうまでもない。これを〈相殺契約〉という。…
※「相殺契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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