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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に対して,一定の行為(給付)を請求する権利を債権といい,これを請求される側からいえば債務となる。たとえば,甲が乙に対して一定期日まで100万円を貸した場合に,期日がくれば,甲は乙に対して〈100万円を返せ〉と請求でき,これに応じて乙は100万円を返さなければならない。…
…以上の考え方に対して,日本の民法学界では,時効期間が経過しただけでは,まだ時効の効果は確定的に発生するわけではなく,援用があってはじめて時効の効果は確定するという見解(停止条件説)が有力である。
[援用権の喪失]
債権者がその優越的立場を利用して,債務者に対して前もって時効を主張させないようにすることを,民法は禁止している(146条)。これを認めると,古い証拠に基づいて裁判することが避けられなくなり,裁判の公正が確保できないからである。…
※「債権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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