破産原因(読み)はさんげんいん(その他表記)Konkursgrund

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「破産原因」の意味・わかりやすい解説

破産原因
はさんげんいん
Konkursgrund

破産宣告を行うのに必要な実質的要件で,債務者財産状態悪化徴憑現行法では,支払不能債務超過が定められている (破産法 126,127,129) 。なお,支払停止は破産原因ではないが支払不能を推定する (126条2項) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む