私選弁護人(読み)シセンベンゴニン

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精選版 日本国語大辞典 「私選弁護人」の意味・読み・例文・類語

しせん‐べんごにん【私選弁護人】

  1. 〘 名詞 〙 被告人や被疑者が自分で選任した弁護人。国選弁護人に対していう。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の私選弁護人の言及

【国選弁護】より

…選任は裁判長が行うが(刑事訴訟規則29条),実際の具体的人選は各単位弁護士会にゆだねられており,各弁護士会では,あらかじめ名簿に登録した――受任の意思のある――弁護士の中から順次配置し,当人の内諾を得たうえで裁判所に通知し,これに基づいて選任がなされる。 私選弁護人と国選弁護人とでは,このように選任のされ方は異なるが,弁護人としての権限という点では,両者の間に実質的な違いがあるわけではない。国選弁護人は,旅費,日当,宿泊料および報酬を請求することができる(刑事訴訟法38条2項)。…

※「私選弁護人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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