第三号被保険者(読み)ダイサンゴウヒホケンシャ

デジタル大辞泉 「第三号被保険者」の意味・読み・例文・類語

だいさんごう‐ひほけんしゃ〔ダイサンガウ‐〕【第三号被保険者】

国民年金被保険者種別の一。第二号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収130万円未満の人。保険料は配偶者が加入している厚生年金共済組合が負担する。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む