… 株主総会は,会議体の機関であるから,招集することを要する。総会は,各決算期ごとに一定の時期に招集することを要する定時総会(商法234条)と,必要がある場合に随時招集される臨時総会(235条)がある。招集権者は原則として取締役会であって(231条),取締役会において総会の日時・場所・議題などを決定し,代表取締役がこれを執行する。…
※「臨時総会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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