解除条件(読み)カイジョジョウケン

デジタル大辞泉 「解除条件」の意味・読み・例文・類語

かいじょ‐じょうけん〔カイヂヨデウケン〕【解除条件】

すでに生じている法律行為効力を消滅させる条件。「落第すれば給費をやめる」の場合の「落第すれば」など。→停止条件

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「解除条件」の意味・読み・例文・類語

かいじょ‐じょうけんカイヂョデウケン【解除条件】

  1. 〘 名詞 〙 法律で、法律行為の効力を消滅させる条件。「もし落第したら学費の支給をやめる」という契約では、「落第したら」というのがこれにあたる。〔民法(明治二九年)(1896)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の解除条件の言及

【条件】より

…法律行為から一応独立している利息約款・免責約款(約款)等の付属的約款は,付款ではない。 (1)の例のように,法律行為の効力の発生に関する条件を停止条件といい,(2)の例のように,効力の消滅に関するものを解除条件という。条件は,将来の事実に関するものである。…

※「解除条件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

メタン

化学式 CH4 。最も簡単なメタン系炭化水素で,天然ガスの主成分をなしている。また石炭ガスにも 25~30%含まれる。有機物の分解,たとえばセルロースの腐敗,発酵の際に生成され,沼気ともいわれる。また...

メタンの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android