…また,賠償すべき損害には,財産的損害のほか精神的損害も含まれる。なお,履行の遅延により生じた損害の賠償を遅延賠償,本来の給付に代わる損害の賠償を塡補(てんぽ)賠償といい,履行不能を理由として請求する損害賠償はこの塡補賠償である。 以上の債務不履行による損害賠償については,次の三つの例外がある。…
… 損害賠償を訴訟上請求した場合,判決によって命じられる損害賠償額は,民法416条を類推して定めた賠償されるべき損害を金銭評価したうえ,損益相殺や過失相殺を必要に応じて行って決められる。なお,不法行為に基づく損害賠償請求権は原則として不法行為時に成立すると同時にただちに支払われるべき時期にあると解され,それゆえその時点から現実に賠償が支払われるまで法定利率による遅延賠償が本来の損害賠償に付加される。また不法行為の被害者には現実に損害賠償を得させることによって被害者の保護を図ろうという立場に民法は立ち,不法行為者(加害者)のほうから,被害者に対してたまたま持っていた債権を自働債権とし,不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権として相殺することは許されない。…
※「遅延賠償」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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